建ぺい率・容積率 計算機

敷地面積から、建てられる建築面積と延床面積の上限を計算します。前面道路の幅による容積率の制限にも対応しています。

建築面積の上限

—

※ 上限の目安です。角地緩和・防火地域の緩和・高さ制限・斜線制限・容積率の不算入など、実際にはさらに条件が加わります。最終的な判断は自治体または設計者にご確認ください。

建ぺい率・容積率の計算式

どちらも敷地面積に対する割合です。掛けるか割るかだけの単純な式です。

建ぺい率(%) = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
容積率(%) = 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100
建築面積の上限 = 敷地面積 × 建ぺい率
延床面積の上限 = 敷地面積 × 容積率
道路による容積率 = 前面道路幅員(m) × 係数 × 100

最後の行が見落とされがちなところです。指定容積率がそのまま使えるとは限りません。

前面道路による容積率の制限

前面道路の幅が12メートル未満のとき、指定容積率とは別に道路幅からくる上限が発生します。低いほうが適用されます。

用途地域係数 / 幅員4mでの上限
住居系0.4 / 160%
その他(商業・工業など)0.6 / 240%
幅員12m以上制限なし(指定容積率のまま)

幅員4メートルの道路に面した住居系の敷地では、指定が200パーセントでも160パーセントまでしか使えません。土地を探す段階でここを見落とすと、想定より小さい家しか建たないことになります。

建ぺい率・容積率の一般的な組み合わせ

用途地域建ぺい率 / 容積率
第一種低層住居専用30〜60% / 50〜200%
第一種中高層住居専用30〜60% / 100〜500%
第一種住居50〜80% / 100〜500%
近隣商業60〜80% / 100〜500%
商業80% / 200〜1300%

実際の値は自治体が地域ごとに指定します。土地の登記情報や自治体の都市計画図で確認してください。

計算に含まれていない要素

緩和されるもの

角地では建ぺい率が10パーセント緩和されることがあります。防火地域内の耐火建築物にも同様の緩和があります。容積率では、地下室が延床面積の3分の1まで不算入、ビルトインガレージが5分の1まで不算入といった扱いがあります。

制限されるもの

逆に、高さ制限・道路斜線・北側斜線・日影規制などによって、上限まで使えないことがあります。特に第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限が10メートルまたは12メートルとなり、容積率に余裕があっても階数を増やせません。

このツールが出すのは面積の上限だけです。形が成立するかは別の検討になります。

実例:土地の広告から上限を出す

「敷地120m²・建ぺい率60%・容積率200%・前面道路4m(第一種住居地域)」という売地を例に、順番に計算します。

建築面積の上限 = 120 × 0.6 = 72 m²
道路による容積率 = 4 × 0.4 × 100 = 160%(指定の200%より低いので160%を適用)
延床面積の上限 = 120 × 1.6 = 192 m²

この土地で総2階(各階を同じ広さで重ねる建て方)にすると、延床は72×2で144m²。容積率の上限192m²まで48m²の余裕がありますが、建ぺい率が72m²で頭打ちなので、2階建てではこれ以上広げられません。3階建てにして初めて容積率側の上限が効いてきます。

広告の「容積率200%」だけを見て延床240m²を想定していると、道路幅の制限で48m²も目減りするのがこの例のポイントです。前面道路の幅は必ず計算に入れてください。

敷地120m²、建築面積72m²、延床の上限192m²(広告の容積率なら240m²)を帯で比べた図 敷地 120 m² 建築面積 72 m²(60%) 延床の上限 広告 240 総2階 144 192 道路4mの上限
上の実例。帯の長さは面積に比例。延床の上限は、広告の容積率200%なら240 m²(破線)だが、前面道路4m・住居系では4 × 0.4 = 160%となり192 m²に下がる。総2階(72 × 2 = 144 m²)では、その上限にも届かない。

よくある質問

建ぺい率と容積率の違いは何ですか?

建ぺい率は真上から見たときの建物の面積、容積率は各階の床面積の合計に対する制限です。建ぺい率は敷地にどれだけ広く建てられるか、容積率は全体でどれだけの床を確保できるかを決めます。建ぺい率60パーセント・容積率200パーセントの100平方メートルの敷地なら、1階の広さは60平方メートルまで、床の合計は200平方メートルまでとなります。

指定された容積率がそのまま使えないことがあるのはなぜですか?

前面道路の幅が12メートル未満の場合、道路の幅による制限がかかるためです。住居系の用途地域では幅員に0.4を、それ以外では0.6を掛けた値が上限となり、指定容積率と比べて小さいほうが適用されます。幅員4メートルの道路に面した住居系の敷地なら、上限は160パーセントとなり、指定が200パーセントでも160パーセントまでしか使えません。

この計算結果のとおりに建てられますか?

上限の目安であり、実際にはさらに条件が加わります。角地であれば建ぺい率が10パーセント緩和される、防火地域の耐火建築物でも緩和がある、逆に高さ制限や斜線制限、日影規制で建てられる形が制約されるといった要素があります。地下室やガレージには容積率の不算入もあります。正確な判断は自治体の建築指導課か設計者にご確認ください。

吹き抜けやバルコニーは延床面積に入りますか?

吹き抜けは床がないため延床面積に算入されません。バルコニーは外壁から2メートルまでの部分が不算入で、2メートルを超えて張り出した部分だけが算入されます。小屋裏収納(ロフト)は、天井の高さが1.4メートル以下で直下階の床面積の2分の1未満などの条件を満たせば床面積に入りません。細かい条件は自治体で扱いが異なるため、設計段階で確認してください。

出典

このページの数値は、次の資料と照合しています(確認日 2026年10月2日)。

  • 建築基準法(e-Gov法令検索)— 容積率(第52条)・建ぺい率(第53条)・絶対高さ(第55条)

公開日 / 最終更新